全国宅配クリーニングの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話ください。
【電話/FAX】042-474-7614
【依頼時間】(火曜日~日曜日)
16:00~22:00
2.依頼表のご記入と梱包
白十字クリーニング指定の依頼表をダウンロードして頂き、FAX「042-474-7614」をお願い致します。
FAXした依頼表とクリーニング品を当店までお送り下さい。
※配送料はお客様のご負担となります。
※クリーニング品は必ずビニールに入れてください。雨にぬれて色落ちしてしまう場合がございます。
3.当店からお見積りをFAX致します。
当店からお客様へお見積り金額をFAX致します。
確認後、当店までご連絡下さい。
TEL「042-474-7614」
ご連絡後「お見積りのFAX」に記載されている当店の口座に料金をお振込頂きましたら、クリーニングを開始いたします。
※お振込手数料はお客様のご負担となります。
4.クリーニング開始と配送
おおよそ1週間~10日間でクリーニング(染み抜き)を行います。
※クリーニング品の汚れ状況によっては仕上がり日数が延長する場合がございます。
当店よりご指定の日時に仕上がり品を指定業者にてお送り致します。(着払いとなります。)
※ご不明な点はご連絡下さい。
ご依頼の方へ 必ずお読み下さい。
お支払の期限に於いて
お支払いの期限は完了のお知らせより2週間となっております。この期間内にご連絡がいただけない場合や、お支払いの確認が出来ない等の トラブルが発生した場合は保管料の追加、商品管理保障の無効となる場合がございますので ご理解よろしくお願いいたします。
再配達に関してのご注意
当方からの発送日より長期不在が2週間を経つものはお品物が一度発送元へ戻ってきてしまいます。
お客様のご都合による再発送におきましては2回分の送料を申し受けますことをご了承ください。
尚、再配達までの保管期間は最初に発送した日より1ヶ月です。それ以降の再配達には保管料が加算されます。
個人情報について
当店ご利用の際には当社顧客管理のため、必要情報(お名前・連絡先 等)の登録をさせて頂きます。尚、情報の管理はプライバシーポリシーの下に責任を持って管理させて頂きます。
ご利用時の注意事項
ホコロビやキズ、虫食いなどはクリーニングで表面化したり広がったりする事がございますので事前に確認をお願いいたします。検品時に見つかった際には確認させていただくことがございます。クリーニング工程終了後に見つかった場合は専門機関鑑定により責任の有無を確認させて頂きます。
賠償について
クリーニングにおける事故の原因は
1.クリーニング及び処置による過失
2.製造過程における過失
3.お客様の保管方法、使用方法による過失
に分けられ、1.の当社通常クリーニング洗浄、シミ抜き処置、プレス、管理における部分が責任賠償の対象になります。賠償はクリーニング事故賠償基準に基づき対応させて頂きます。賠償基準はお預かり前の使用状況、経過年数、定価、購入方法から現在価値を算出する保険賠償制度となります。原因追求の上で意見の相違があった場合は専門の鑑定士(繊維製品品質管理士)の判断に基づきます。明らかに他要因であるにもかかわらず鑑定をご希望の場合は実費にての鑑定となります。
賠償対象外になる事柄
■製造側に何らかの要因がある場合
劣化が著しく短期間に見られる製品(ポリウレタン加工製品、顔料プリント製品、フロック加工製品ボンディング加工 皮製品 等)
染色堅牢度が著しく弱い製品(初洗い時での退色が著しい)
素材表示、洗濯表示が適していない製品
表示責任者の明確な記載が無い製品(輸入品においては輸入元の記載が無い場合当てはまります)
正常のクリーニング及び取り扱いで劣化する装飾品や素材を使用した製品(ビーズ・スパンコール・プリント・ボタン 等)
正常のクリーニング及び取り扱いでの縫い目のほつれ、ほころび
■お客様の使用方法、保管方法に要因がある場合
化学変化による生地の劣化、変色、退色が見られる製品 (漂白剤の使用、整髪剤、パーマ液、毛染め、ガス退色 等)
汗や日焼け、採光による変色、退色のある製品
明らかに着用によって起きた ほつれやホコロビ、破れなどの損失
長期間の放置により起きたと思われる劣化や変化がある製品
素材表示、洗濯表示の無い製品
賠償の条件
当方保管期間内で本体にタグが着いたままの状態である事。
クリーニング及び処置によって発生した事故と認められる場合。
メーカー調査にてお客様申告の購入金額が一致している事。
商品の確認が出来ない場合は、二者協議の上決定する。
商品の時価価値及び付加価値には応じる事が出来ません。
賠償の運びとなった場合は「示談書」をご記入頂き、保険協議のうえ賠償金額を決定し認定された後の対応となります。
賠償時は双方の信頼関係精神を第一に協議し、温暖な解決を決定するものとさせて頂いておりますが、協議解決が困難だと判断された場合は第三者(消費者センターや専門機関)に仲裁の申し立てをして頂くことがございます。